第1章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

6 生活安全産業の育成と活用

(1)警備業の育成

警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、現金輸送警備、ボディガード等の種々の形態を有しており、ホームセキュリティ等の機械警備の需要も拡大するなど、国民生活に幅広く生活安全サービスを提供している。また、空港や原子力発電所のようなテロの標的とされやすい施設での警備も行っている。

警察では、こうした警備業が果たす役割に鑑み、警備業法に基づき、警備業者に対する指導監督等を行い、警備業務の実施の適正と警備業の健全な育成を図っている。

図1―49 警備業者・警備員の推移(平成13~22年)

(2)古物商・質屋を通じた盗品等の流通防止と被害回復

古物商や質屋では、その営業に係る古物や質物として盗品等を扱うおそれがあることから、古物営業法及び質屋営業法では、事業者に対し、これらの営業に係る業務について必要な規制等を定め、窃盗その他の犯罪の防止を図っている。

また、警察では、これらの法律に基づく品触れ(注1)、差止め(注2)等により、その被害の迅速な回復に努めている。

注1:警察本部長等が、盗品等の発見のために必要があると認めたときに、古物商又は古物市場主に対して被害品を通知し、その有無の確認及び届出を求めるもの

注2:警察本部長等が、盗品等の疑いのある古物について、古物商に対して行う一定期間の保管命令

(3)防犯設備関連業界との連携

警察では、より良質な防犯設備が供給されるよう、最新の犯罪情勢や手口の分析結果等を事業者に提供するなどして、防犯設備の開発を支援している。

また、公益社団法人日本防犯設備協会が認定している防犯設備士等(注3)は、防犯設備の設計、施工、維持管理に関する知識・技能を有する専門家として活躍している。警察では、同協会に対し、都道府県ごとに防犯設備士等の地域活動拠点を設立するよう働き掛けている。

表1―23 防犯設備士等の地域活動拠点

注3:防犯設備士(平成23年4月1日現在約2万1,400人)、総合防犯設備士(同約310人)

(4)探偵業に係る業務の運営の適正化

平成19年6月、探偵業の業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として、探偵業の業務の適正化に関する法律が施行された。警察では、探偵業者の業務実態を把握するとともに、違法行為に対しては厳正に対処し、探偵業務の運営の適正化を図っている。


第3節 安全で安心な暮らしを守る施策

前の項目に戻る     次の項目に進む