第1章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

第3節 安全で安心な暮らしを守る施策

1 子どもの安全対策

(1)子どもを犯罪から守るための取組

<1> 子どもが被害者となる犯罪

刑法犯に係る13歳未満の子どもの被害件数(以下「子どもの被害件数」という。)は、平成14年以降減少傾向にあり、22年中は3万1,832件と、前年より1,648件(4.9%)減少した。

22年中の全刑法犯に係る被害件数に占める子どもの被害件数の割合の高い罪種についてみると、略取誘拐が49.2%(91件)、強制わいせつが15.1%(1,063件)、公然わいせつが11.3%(109件)、殺人が7.2%(77件)と、特に高くなっている。

図1―34 刑法犯に係る13歳未満の子どもの被害件数の推移(平成13~22年)

図1―35 13歳未満の子どもの罪種別被害状況の推移(平成13~22年)

<2> 犯罪から子どもを守るための施策

ア 学校周辺、通学路等の安全対策

警察では、子どもが被害者となる事件を未然に防止し、子どもが安心して登下校することができるよう、通学路や通学時間帯に重点を置いた警察官によるパトロールを強化するとともに、退職した警察官等をスクールサポーター(1章4節2項(2)<3>参照)として委嘱し学校へ派遣するなど、学校と連携して学校や通学路における児童・生徒の安全確保等を推進している。

防犯教室

防犯教室

イ 被害防止教育の推進

警察では、小学校等において、学年や理解度に応じ紙芝居、演劇やロールプレイ方式等により、子どもが参加・体験できる防犯教室を学校や教育委員会と連携して開催しているほか、教職員に対しては、不審者が学校に侵入した場合の対応要領の指導等を行っている。

ウ 情報発信活動の推進

子どもが被害に遭った事案等の発生情報については、迅速に児童や保護者に対し情報提供が行われるよう、警察署と小学校等との間で情報共有体制を整備するとともに、都道府県警察のウェブサイト等により情報発信を行うなど、積極的な情報提供を実施している。

エ ボランティアに対する支援

警察では、「子ども110番の家」として危険に遭遇した子どもの一時的な保護と警察への通報等を行うボランティアに対し、ステッカーや対応マニュアル等を配布するなどの支援を行っている。また、防犯ボランティア団体との合同パトロールを実施するなど、自主防犯活動を積極的に支援している。

<3> 子ども女性安全対策班による活動の推進

警察では、性犯罪等の前兆とみられる声掛け、つきまとい等の段階で行為者を特定し、検挙・指導警告等の措置を講じる活動(先制・予防的活動)に専従する「子ども女性安全対策班(JWAT(注1))」を全国の警察本部に設置し、従来の検挙活動や防犯活動に加え、先制・予防的活動を積極的に推進していくことにより、子どもや女性を被害者とする性犯罪等の未然防止に努めている。

注1:Juvenile and Woman Aegis Team

コラム〔5〕 子ども対象・暴力的性犯罪出所者の再犯防止措置制度の見直し

警察においては、子どもを対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について、17年から法務省から情報提供を受け、その再犯防止を図ってきたところであるが、制度の対象となった者の中には所在不明となる者や再犯に及ぶ者が少なくないことから、制度の見直しを行い、23年4月からは、対象者を訪問して所在確認を行い、必要があれば同意を得て面談を行うなど再犯防止に向けた措置の強化を図っている。

(2)少年の福祉を害する犯罪への取組

警察では、児童に淫行をさせる行為のように、少年の心身に有害な影響を与え少年の福祉を害する犯罪(以下「福祉犯」(注2)という。)の取締りと被害少年の発見・保護を推進している。

また、日本国民が国外で犯した児童買春・児童ポルノ事犯等の取締りや国際捜査協力を強化するため、警察庁では、平成14年以降、毎年、東南アジア各国の捜査関係者、非政府組織(NGO)関係者等を招いて、児童の商業的・性的搾取対策に関する取組について意見交換を行うセミナー及び捜査官会議を開催しており、22年11月には、第9回会議を開催した。

図1―36 福祉犯の法令別検挙人員(平成22年)

表1―13 福祉犯の被害少年の学職別状況(平成21、22年)

注2:児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春等)、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為等)、労働基準法違反(年少者の危険有害業務、深夜業等)等

(3)児童ポルノ対策

児童ポルノは、児童の性的搾取・性的虐待の記録であり、児童の人権を著しく侵害するものである。児童ポルノの蔓(まん)延・氾濫を食い止め、排除を進めていくため、平成22年7月、犯罪対策閣僚会議において、政府として早急に行うべき施策を取りまとめた「児童ポルノ排除総合対策」が決定された。

警察庁では、22年4月、生活安全局少年課に児童ポルノ対策官を設置するなど体制を強化し、児童ポルノに関する情報分析の強化やG8ローマ/リヨン・グループ等の国際会議への参加を通じた外国捜査機関等との情報交換の充実に努めてきたところであるが、同総合対策の決定を受け、全国的な一斉取締りの調整や捜査員の技術向上を図るための教養を実施するなどして、児童ポルノ事犯の取締り等の諸対策を一層強化している。

さらに、児童ポルノの排除に向け、官民一体となった国民運動を推進するため22年11月に設立された「児童ポルノ排除対策推進協議会」に参画しているほか、児童ポルノ情勢の深刻さや被害の未然防止の必要性等に関する広報啓発活動を推進し、国民意識の醸成に努めている。

また、都道府県警察では、カウンセリング態勢の充実を図るなどして、被害児童の保護・支援を推進するとともに、低年齢児童の性犯罪被害を伴う児童ポルノ製造事犯等の悪質な事犯の取締りを強化している。

図1―37 児童ポルノ排除総合対策の概要

広報啓発用ポスター

広報啓発用ポスター

事例

児童ポルノ愛好者グループのメンバーらは、低年齢児童に対するわいせつ行為等を行うとともに、その様子を撮影した児童ポルノを製造し、グループ内で相互に交換するなどしていた。22年10月、警察庁の調整により、13府県警察で全国17箇所の一斉捜索を実施し、同月から同年11月にかけて、計6人を児童買春・児童ポルノ法違反(児童ポルノ提供等)等で逮捕し、うち2人を強制わいせつ罪で再逮捕した。

(4)児童虐待対策

平成22年中の児童虐待事件の検挙件数は354件と、前年より19件(5.7%)増加した。

警察では、各種活動を通じて児童虐待事案の早期把握に努めるとともに、児童相談所、学校、医療機関等の関係機関との緊密な連携を保ちながら、児童の生命・身体の保護のための措置を積極的に講じている。

児童虐待の疑いのある事案では、速やかに児童相談所等に通告するほか、厳正な捜査や被害児童の支援等、警察としてできる限りの措置を講じて、児童の安全の確認及び安全の確保を最優先とした対応の徹底を図っている。また、児童の保護に向けて、個別事案についての情報を入手した早期の段階から、関係者間で情報を共有し、対応の検討が行えるよう、児童相談所などの関係機関との連携の強化を図っている。

図1―38 児童虐待事件の態様別検挙状況の推移(平成18~22年)

事例

22年7月、区役所に生活保護の申請に訪れた女(23)及び内縁関係の男(24)が連れていた児童(4)の顔が腫れていることを不審に思った区役所職員からの通告を受け、児童相談所が調査した結果、同児童が過去にも児童虐待を受けていたことが判明した。警察は、児童相談所による立入調査や同児童の一時保護を援助するとともに継続的に捜査を行い、同年9月、顔面等にたばこの火を押しつけたり、殴打したりするなどにより同児童を負傷させたとして、同女及び同男を傷害罪で逮捕した(大阪)。

(5)少年の犯罪被害への対応

平成22年中の少年が被害者となった刑法犯の認知件数(注1)は25万6,215件であり、このうち凶悪犯は1,035件、粗暴犯は1万2,842件であった。

警察では、被害少年に対し、少年補導職員(注2)を中心に継続的にカウンセリングを行うなどの支援を行うとともに、大学の研究者、精神科医、臨床心理士等の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、支援を担当する職員が専門的な助言を受けることができるようにしている。

図1―39 被害少年の支援活動

注1:20歳未満の少年が被害者となった刑法犯の認知件数をいう。

注2:特に専門的な知識及び技能を必要とする活動を行わせるため、その活動に必要な知識と技能を有する警察職員(警察官を除く。)のうちから警視総監及び道府県警察本部長が命じた者で、少年の非行防止や立ち直り支援等の活動において、重要な役割を果たしている。平成23年4月1日現在、全国に約1,000人の少年補導職員が配置されている。

事例

児童ポルノ事犯の被害を受けた女子中学生が、登校を拒否しリストカットを繰り返すようになったため、少年サポートセンターの少年補導職員が、被害少年カウンセリングアドバイザーの助言を受けながら、約5か月にわたり、本人や保護者に対し面接や電話による継続的なカウンセリングを行ったところ、意欲的に学習やクラブ活動に取り組むようになった(大阪)。


第3節 安全で安心な暮らしを守る施策

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