特集II:安全・安心で責任あるサイバー市民社会の実現を目指して

2 不正指令電磁的記録作成罪の新設等による取締りの強化

近年におけるサイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪等の実情に鑑み、人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録(不正指令電磁的記録)の作成を処罰する不正指令電磁的記録作成罪の新設を始めとする「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」が平成23年6月に公布され、当該罪については同年7月に施行された。

警察庁では、都道府県警察に対して改正趣旨を通知するとともに、不正指令電磁的記録作成罪の効果的取締り等に係る指導を行うなどして、本罪に係る適切な取締りを推進していく。


第3節 サイバー犯罪対策の抜本的強化に向けて

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