第3章 安全かつ快適な交通の確保 

第3節 運転者対策

1 運転者教育

(1)運転者教育の体系
 運転者教育の機会は、運転免許を受ける過程及び運転免許を受けた後における各段階に体系的に設けられており、その流れは次のとおりである。
 
図3-12 運転者教育の体系
図3-12 運転者教育の体系

(2)運転免許を受けようとする者に対する教育の充実
 運転免許を受けようとする者は、都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならないが、指定自動車教習所(注1)の卒業者は、そのうち技能試験が免除される。
 指定自動車教習所は、初心運転者教育の中心的役割を担うことから、警察では、教習指導員の資質の向上を図るなどして、指定自動車教習所における教習の充実に努めている。
 ・ 指定自動車教習所
   全国で1,392か所(平成21年末現在)
 ・ その卒業者で21年中に運転免許試験に合格した者の数
   156万4,841人(合格者全体の95.9%)
 また、運転免許を受けようとする者は、その種類に応じ、安全運転に関する知識や技能等を習得するための講習(取得時講習)を受講することが義務付けられている。ただし、指定自動車教習所又は特定届出自動車教習所(注2)を卒業した者は、これと同内容の教育を受けているため、受講する必要がない。

注1:職員、設備及び運営方法が一定の基準に適合するものとして都道府県公安委員会が指定した自動車教習所
 2:届出自動車教習所のうち、職員、設備、教習方法等が一定の基準に適合するものとして都道府県公安委員会が指定した教習課程を行う自動車教習所

 
表3-3 取得時講習の実施状況(平成21年)
表3-3 取得時講習の実施状況(平成21年)

(3)運転免許取得後の教育の充実

〔1〕 きめ細かな更新時講習の実施
 運転免許証の更新を受けようとする者が受けなければならない更新時講習は、運転免許証の更新の機会に定期的に講習を行うことにより、安全な運転に必要な知識を補い、運転者の安全意識を高めることを目的としている。
 この講習は、受講対象者を法令遵守の状況等により優良運転者、一般運転者、違反運転者及び初回更新者に区分して実施している。
 また、受講者の態様に応じて高齢者学級、若者学級、二輪車学級といった特別学級を編成し、受講者層の交通事故実態等について重点的に取り上げるなど、講習の充実を図っている。
 
表3-4 更新時講習の実施状況(平成21年)
表3-4 更新時講習の実施状況(平成21年)

〔2〕 危険運転者の改善のための教育
 道路交通法等に違反する行為をし、累積点数が一定の基準に該当する者や行政処分を受けた者に対しては、その危険性の改善を図るための教育として、初心運転者講習、取消処分者講習、停止処分者講習及び違反者講習を実施している。
 特に、常習飲酒運転者対策として、停止処分者講習等において、飲酒運転違反者を集めて行う飲酒学級を設置し、飲酒ゴーグル、飲酒シミュレーター等を活用した酒酔い等の疑似体験、飲酒運転事故の被害者遺族等による講義を実施するなど、教育内容の充実に努めている。
 
飲酒学級
飲酒学級
 
表3-5 危険運転者の改善のための教育の実施状況(平成21年)
表3-5 危険運転者の改善のための教育の実施状況(平成21年)

コラム2  常習飲酒運転者に講ずべき安全対策に関する調査研究

 警察では、「常習飲酒運転者対策の推進について」(平成19年12月常習飲酒運転者対策推進会議決定)を受けて、常習飲酒運転者の実態を明らかにするとともに、飲酒運転違反者に対する効果的な教育の在り方等について検討するため、平成20年度・21年度の2か年で調査研究を実施した。
 20年度に行った飲酒運転違反者の実態に関する調査研究において、飲酒運転の再犯を防止するためには、飲酒行動の改善や飲酒運転に対する規範意識の向上を目的とした教育を継続的に行うことが必要であるとされ、これを踏まえて21年度の調査研究においては、飲酒運転違反者に対して実施する新しい取消処分者講習を試行実施した。
 22年度からは、調査研究の結果を踏まえて、新しい取消処分者講習のカリキュラムを検討し、モデル事業を実施することとしている。
 
飲酒運転違反者に対する取消処分者講習カリキュラムの比較
飲酒運転違反者に対する取消処分者講習カリキュラムの比較

〔3〕 自動車教習所における交通安全教育
 自動車教習所は、いわゆるペーパードライバー教育を始めとする運転免許取得者に対する交通安全教育も行っており、地域における交通安全教育センターの役割も果たしている。こうした教育の水準の向上と普及のため、一定の水準に適合する場合は都道府県公安委員会の認定を受けることができることとされている。

(4)高齢運転者対策の充実

〔1〕 高齢運転者に対する教育
 平成21年6月から講習予備検査(認知機能検査)が導入されたことを受け、高齢者講習の内容の充実を図っている(トピックスIV参照)。
 また、高齢者講習以外にも、更新時講習において、65歳以上70歳未満の者を対象とする高齢者学級を編成し、高齢運転者の運転特性や交通事故の特徴等について重点的な説明を行うほか、運転適性検査器材を活用して受講者の運転適性診断を行い、その結果に基づいた安全運転指導を行うなど、高齢運転者の安全運転の継続の支援に努めている。21年中の高齢者学級の受講者数は4万5,105人であった。

〔2〕 申請による運転免許の取消し(運転免許証の自主返納)
 身体機能の低下等を理由に自動車等の運転をやめる際には、運転免許の取消しを申請することができ、運転免許証を返納することができる。また、返納した場合には、申請により運転経歴証明書の交付を受けることができる。21年中の申請による運転免許の取消し件数は5万1,086件(うち70歳以上は4万4,463件)で、運転経歴証明書の交付件数は2万3,048件(うち70歳以上は2万321件)であった。

 第3節 運転者対策

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