第5章 公安委員会制度と警察活動の支え 

第9節 警察における被害者支援

(1)基本施策
 被害者及びその遺族又は家族は、犯罪によって直接、身体的、精神的又は経済的な被害を受けるだけでなく、様々な二次的被害を受ける場合がある。そこで、警察では、次のとおり、様々な側面から被害者支援の充実を図っている。また、各都道府県警察において、捜査員以外の職員が、被害者への付添い、刑事手続の説明等、事件発生直後に被害者支援を行う指定被害者支援要員制度(注)が導入されている。

注:平成20年末現在の要員総数2万6,019人

 
図5-21 被害者支援に係る基本施策
図5-21 被害者支援に係る基本施策

(2)被害者支援連絡協議会の活動
 被害者が支援を必要とする事柄は、生活、医療、公判等多岐にわたるため、警察のほか、検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、地方公共団体の担当部局や相談機関等から成る「被害者支援連絡協議会」が、全都道府県で設立されている。このほか、警察署の管轄区域等を単位とした被害者支援のための連携の枠組みが各地に構築され、よりきめ細かな被害者支援が行われている。

(3)民間の被害者支援団体との連携
 各地で、民間の被害者支援団体の設立が進んでいる。全国被害者支援ネットワークの加盟団体数は、平成21年4月1日現在、全国で46団体に上る。これらの団体は、電話又は面接による相談、裁判所へ赴く際の付添い等の直接支援、相談員の養成及び研修、自助グループ(遺族の会等)への支援、広報啓発等の活動を行っており、警察は、団体の設立・運営を支援している。また、都道府県公安委員会は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づき、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適切かつ確実に実施できる非営利法人を指定する公的認証制度を運用しており、21年4月1日現在、全国で23団体が犯罪被害者等早期援助団体として指定されている。

(4)犯罪被害給付制度
 犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない被害者等に対し、国が一定の給付金を支給するものである。この制度は、昭和56年1月の施行以来、犯罪被害等の早期の軽減に重要な役割を果たしている。
 
図5-22 犯罪被害者等給付金
図5-22 犯罪被害者等給付金
 
表5-5 犯罪被害給付制度の運用状況
表5-5 犯罪被害給付制度の運用状況
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コラム2 犯罪被害者等の支援に関する指針の策定

 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づき、
 ・ 警察本部長等が行う犯罪被害者等に対する援助
 ・ 都道府県公安委員会が行う民間の被害者支援団体の自主的な活動を促進するための措置
に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、平成20年10月、国家公安委員会は、「犯罪被害者等の支援に関する指針」を策定した。
 
(5)被害者の特性に応じた施策
 警察では、次のとおり、被害者の特性に応じた施策を推進している。
 
図5-23 被害者の特性に応じた施策
図5-23 被害者の特性に応じた施策

コラム3 被害者参加制度

 刑事訴訟法の一部改正により、平成20年12月から、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷及び自動車運転過失致死傷の罪等に係る事件の被害者等は、裁判所の許可を得て、被害者参加人として刑事裁判に参加し、検察官との間で密接なコミュニケーションを保ちつつ、一定の要件の下で、公判期日に出席するとともに、証人の尋問、被告人に対する質問及び事実又は法律の適用についての意見の陳述を行うことができることとされた。

 第9節 警察における被害者支援

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