第2章 組織犯罪対策の推進 

4 国際連携

 経済・金融サービスのグローバル化により、マネー・ローンダリングやテロ資金供与も国境を越えて敢行されるようになっている。これらの行為を防止するためには、相対的に規制の緩い国の金融サービス等が悪用されることのないよう各国が連携して、対策を講ずることが不可欠である。このため、国際社会においては、金融活動作業部会(FATF)(注1)、アジア・太平洋マネー・ローンダリング対策グループ(APG)(注2)、エグモント・グループ(注3)等の枠組みの下、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策の国際的基準の策定、普及等が行われており、警察庁も、これらの活動に積極的に参画している。

注1:Financial Action Task Force on Money Laundering
 2:Asia/Pacific Group on Money Laundering
 3:平成21年6月1日現在、我が国を含む116の国・地域のFIUが加盟している。


(1)FATFの活動内容と警察庁の参画状況
 FATFは、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策に関する国際協力を推進するため設置されている政府間会合であり、平成21年6月1日現在、我が国を含む32の国・地域及び2国際機関が参加している。FATFは、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策として、各国が法執行、刑事司法及び金融規制の各分野において講ずるべき措置を、それぞれ「40の勧告」、「9の特別勧告」として発出している。また、FATFは、加盟国における勧告の遵守の徹底のため、順次、各加盟国に審査団を派遣して相互審査を実施しており、我が国に対しても、20年に3回目の審査が実施された。 
 警察庁では、従来から、FATFの活動に積極的に参画しており、同年においても、マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策のための新たな枠組みづくりに向けた議論に参加したほか、相互審査における審査官として職員を派遣した。

(2)APGの活動内容と警察庁の参画状況
 APGは、アジア・太平洋地域のFATF非参加国・地域におけるマネー・ローンダリング対策を促進するために設置された国際協力の枠組みであり、平成21年6月1日現在、我が国を含む39の国・地域が参加している。警察庁では、FATF同様、APGの活動にも積極的に参画しており、20年においても、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の手口分析の研究のための会合等に職員を派遣した。

(3)外国FIUとの情報交換
 国境を越えて行われるマネー・ローンダリングやテロ資金供与を発見するためには、外国FIUとの密接な連携の下、保有情報を交換することが必要である。国家公安委員会・警察庁では、各国FIU間における専門知識に関する協力等を目的とした国際機関であるエグモント・グループに加盟して、情報交換を行っている。
 また、国家公安委員会・警察庁では、平成20年中、新たに5か国のFIUとの間で情報交換のための枠組みを設定し、これにより、20年12月末現在、合計17の国・地域との間で情報交換のための枠組みを設定している。
 
韓国FIUとの情報交換枠組みの設定
写真 韓国FIUとの情報交換枠組みの設定

 第4節 犯罪収益対策

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