第1章 生活安全の確保と犯罪捜査活動 

8 生活安全産業の育成と活用

(1)警備業の育成
 警備業の業務は、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、現金輸送警備、ボディガード等の幅広い分野に及び、住宅の機械警備も普及拡大するなど、警備業は、民間の生活安全サービスとして定着している。また、空港や原子力発電所のようなテロの標的とされやすい施設での警備も行っている。
 警察では、警備業者に対する指導監督を行い、不適正な業務を行う業者に対しては行政処分を行うことで、警備業務の実施の適正化を図っている。
 
図1-54 警備業者・警備員数の推移(平成11~20年)
図1-54 警備業者・警備員数の推移(平成11~20年)
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(2)古物商・質屋を通じた盗品の流通防止と被害回復
 古物営業法及び質屋営業法では、古物商や質屋に盗品等が持ち込まれる蓋然性が高いことに着目し、事業者に様々な義務付けをしている。
 これらにより、盗品等の市場への流入が阻止されるとともに、いったん流入した盗品等が発見されやすくなり、窃盗その他の犯罪の防止及びその被害の回復が図られている。

(3)防犯設備関連業界との連携
 警察では、より良質な防犯設備が供給されるよう、最新の犯罪情勢や手口の分析結果等を事業者に提供するなどして、防犯設備の開発を支援している。
 また、(社)日本防犯設備協会が認定している防犯設備士等(注)は、防犯設備の設計、施工、維持管理に関する専門的な知識・技能を有する専門家として活躍している。警察では、同協会に対し、防犯設備士の養成講習等を充実させるための支援を行っているほか、都道府県ごとに防犯設備士等の地域活動拠点を設立するよう働き掛けている。

注:総合防犯設備士(平成21年1月1日現在約250人)及び防犯設備士(同約1万8,000人)

 
表1-23 防犯設備士等の地域活動拠点
表1-23 防犯設備士等の地域活動拠点

(4)探偵業に係る業務の適正化
 平成19年6月、探偵業の業務の適正化を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として、探偵業の業務の適正化に関する法律が施行された。警察では、探偵業者の業務実態を把握するとともに、違法行為に対しては厳正に対処し、探偵業務の実施の適正化を図っている。

 第3節 安全で安心な暮らしを守る施策

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