第2章 組織犯罪対策の推進 

第4節 犯罪収益対策の推進

1 犯罪収益移転防止法の施行

 暴力団等の犯罪組織が蓄えた犯罪収益は、新たな犯罪のための「運転資金」や武器の調達等のための費用等に充てられ、犯罪組織を維持・強化するとともに、組織的な犯罪を助長していることから、こういった組織を弱体化させ、壊滅に追い込むために、犯罪収益の移転を防止するとともに、これを確実にはく奪することが重要である。警察では、平成19年4月1日及び20年3月1日の2段階で施行された犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)の施行を中心に、関係省庁、事業者、外国関係機関等と協力して犯罪収益対策を推進している。

(1)円滑な法施行の確保
 平成19年3月に成立した犯罪収益移転防止法は、2003年(15年)の金融活動作業部会(FATF)(注1)の「40の勧告」の改訂や国内外におけるマネー・ローンダリングの手口の巧妙化等を踏まえ、金融機関等の一定範囲の事業者に顧客管理等の措置を義務付けることなどにより犯罪収益の移転防止を図り、これにより国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする法律である。
 19年4月1日からの一部施行によって、国家公安委員会が犯罪収益移転防止法を所管することとなり、疑わしい取引に関する情報の集約及び分析を担当する機構として、国家公安委員会の事務を補佐する警察庁に犯罪収益移転防止管理官が新設された。このような機構は、資金情報機関(FIU)(注2)と呼ばれ、我が国ではかつて金融庁が担当していたが、犯罪収益移転防止法の施行により、組織犯罪対策及びテロ対策の全般を所掌する国家公安委員会・警察庁がこれを担当することになった(注3)。20年3月1日には、金融機関以外の事業者による顧客等の本人確認、取引記録の作成・保存及び疑わしい取引の届出等の措置に関する規定が施行された。
 また、国家公安委員会・警察庁は、疑わしい取引の届出の目安となる参考事例(ガイドライン)の策定、特定事業者(注4)に対する説明会の開催等に当たり、各所管省庁に協力するとともに、ウェブサイトでの説明、ポスターやリーフレットの作成・配布等、犯罪収益移転防止法の円滑な施行に向けた理解と協力の促進に努めている。
 さらに、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に関する関係省庁連絡会議」を設置し、関係省庁と協力しつつ、効果的な犯罪収益対策の推進に努めている。

注1:Financial Action Task Force on Money Laundering
 2:Financial Intelligence Unitの略。疑わしい取引に関する情報を犯罪捜査に有効に活用できるようにするため、各国が情報を一元的に集約・分析して捜査機関等に提供する機関として設置しているもの。1998年(10年)に開催されたバーミンガム・サミットにおいて、その設置が合意された。
 3:日本のFIUは、JAFICと呼ばれている。JAFICとは、Japan Financial Intelligence Centerの略である。
 4:犯罪収益移転防止法第2条第2項で規定され、本人確認等の措置を講ずることとなる事業者

 
 啓発用ポスター
啓発用ポスター
 
 啓発用リーフレット
啓発用リーフレット

(2)疑わしい取引の届出
 犯罪収益移転防止法(平成20年3月1日施行前は組織的犯罪処罰法)に定める疑わしい取引の届出は、一定の範囲の事業者(注)が業務で収受した財産が犯罪収益である疑いがあると判断した場合等に疑わしい取引の届出を義務付ける制度である。

注:金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者及び電話受付代行業者

 
 図2-31 疑わしい取引の届出情報の流れ
図2-31 疑わしい取引の届出情報の流れ

 これらの事業者がそれぞれの所管行政庁に届け出た情報は、国家公安委員会・警察庁が集約して整理・分析を行った後、都道府県警察、検察庁を始めとする捜査機関等に提供し、各捜査機関等においては、刑事事件の捜査等に活用している。疑わしい取引に関する情報を端緒として検挙した事件数は、組織的犯罪処罰法施行以降、年々増加しており、19年中は99事件と、前年より49事件(98%)増加した。19年中に検挙した99事件のうち、81件は詐欺事件であり、全体の81.8%を占めている。
 また、国家公安委員会・警察庁は、届け出られた情報を総合的に分析し、各捜査機関や証券取引等監視委員会等の関係当局と緊密に連携しつつ、暴力団等の反社会的勢力の関係する資金の動きの把握に努めているほか、国際送金に関する情報等について、外国FIUと積極的な情報交換を行い、国際的な犯罪収益の移転経路の解明に努めている。
 
 図2-32 疑わしい取引の届出の状況(平成15~19年)
図2-32 疑わしい取引の届出の状況(平成15~19年)
 
 表2-20 疑わしい取引に関する情報を端緒として検挙した事件(平成15~19年)
表2-20 疑わしい取引に関する情報を端緒として検挙した事件内容(平成15~19年)

 第4節 犯罪収益対策の推進

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