4 総合的な銃器対策
(1)政府を挙げた諸対策の推進
厳しい銃器情勢に対処するため、政府の銃器対策推進本部では、毎年度、銃器対策推進計画を策定し、銃器対策に取り組んでいる。
これに加え、平成19年は、長崎市長が射殺された事件等が発生したことなどを受け、関係省庁間において、銃器の撲滅に向けた更なる施策の検討を進めたところである。
警察では、空港・港湾等の水際での銃器取締りを推進するため、税関、海上保安庁等と連携した取締りや訓練を実施したり、連絡協議会を開催したりしている。
図2-18 政府の取組状況
(2)国際的な銃器対策の推進
我が国は、平成14年12月、銃器議定書(注1)への署名を行った。同議定書を締結することで、国際的に不正取引された銃器の追跡調査が容易になり、国際協力が更に円滑になることが期待される。
また、警察庁では、国際刑事警察機構(ICPO-Interpol)(注2)を通じるなどして、外国関係機関と積極的に情報交換を行っているほか、職員を派遣したり、関係者を招へいするなどして、外国関係機関との連携の強化に努めている。
(3)国民の理解と協力の確保
国民からけん銃事犯にかかわる情報の提供を求めるため、全国統一フリーダイヤル番号(0120-103774)を設定し、全国の都道府県警察で通報を受け付けている。また、「銃器犯罪根絶の集い」(注3)等の催しを開催したり、「ストップ・ガン・キャラバン隊」(注4)等の民間ボランティア団体と連携した活動を行ったりすることで、銃器犯罪の根絶と違法銃器の排除を広く国民に呼び掛けている。
銃器犯罪根絶の集い