第2章 組織犯罪対策の推進
3 暴力団対策法の運用
指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行った場合等には、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会は、中止命令等を発出することができる。
都道府県公安委員会が最近5年間に発出した中止命令等の発出件数は、表2-4のとおりである。
図2-5 暴力団対策法に基づく命令の概要
表2-4 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数(平成15~19年)
コラム 暴力団対策法の改正
平成20年4月、第169回国会において、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任の拡大、対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制、損害賠償請求等の妨害の規制、行政庁に対する不当な要求行為の規制等を内容とする暴力団対策法の一部を改正する法律が成立し、同年8月から完全施行された。
第1節 暴力団対策
前の項目に戻る
次の項目に進む