第4章 公安の維持と災害対策 

3 武力攻撃事態等への対処

(1)武力攻撃事態等における国民保護措置等

 警察は、武力攻撃事態(注1)、武力攻撃予測事態(注2)及び緊急対処事態(注3)(以下「武力攻撃事態等」という。)において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に基づき、国家公安委員会・警察庁国民保護計画に定める国民の保護のための措置等(以下「国民保護措置等」という。)を実施することとしている。
 こうした事態への対処については、平素からの備えが重要であることから、都道府県警察は、国民保護法に基づく都道府県や市町村の計画の作成・変更作業に積極的に参画している。

注1:武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態
 2:武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態
 3:武力攻撃に準ずる手段により多数の人を殺傷する行為が発生した場合又は発生する危険性が明白であると認められるに至った事態で国家として緊急に対処することが必要なもの

 
 図4-9 警察が行う主な国民保護措置
図4-9 警察が行う主な保護措置

(2)国民保護訓練への参加

 警察は、武力攻撃事態等において、国民保護措置等を迅速かつ的確に実施できるよう、国民保護法に基づいて行われる訓練(以下「国民保護訓練」という。)に積極的に参加している。
 平成18年10月の福岡県国民保護共同図上訓練、同年11月の平成18年度鳥取県国民保護共同実動訓練を始めとした内閣官房や各都道府県等が主催する国民保護訓練に参加し、住民の避難、被災者の捜索・救出等の訓練を実施した。
 警察は、こうした訓練への参加を通じて関係機関との連携強化に努めるとともに、武力攻撃事態等における被災情報等の収集、住民の避難要領等について習熟するよう努めている。
 
 住民の避難・誘導
住民の避難・誘導
 
 物質の検知
物質の検知

 3 武力攻撃事態等への対処

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