第3章 安全かつ快適な交通の確保 

5 運転者施策

(1)運転者の危険性に応じた行政処分の実施

 警察では、道路交通法違反を繰り返し犯す運転者や重大な交通事故を起こす運転者を、道路交通の場から早期に排除するため、行政処分の厳正かつ迅速な実施に努めている。
 
 表3-4 運転免許の行政処分件数の推移(平成14~18年)
表3-4 運転免許の行政処分件数の推移(平成14~18年)

(2)運転免許取得希望者等の利便性の向上

 警察では、免許更新に係る国民の負担を軽減するため、更新免許証の即日交付、日曜日の申請受付、警察署への更新窓口の設置、申請書の写真添付の省略、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由した更新申請の受付(優良運転者に限る。)等の施策を推進している。
 また、障害者の利便性向上のため、障害に応じ特別の装備を施した車両を持ち込んで運転免許試験を受験することを認めており、指定自動車教習所に対し、教習について同様の措置を講ずるよう指導しているほか、試験場施設の整備・改善、漢字に振り仮名を付けた学科試験問題による学科試験の実施や字幕入り講習用ビデオの活用等を推進している。さらに、障害者や一定の病気にかかっている者が安全に運転できるか個別に判断するため、専門知識の豊富な職員を配置し、運転適性相談活動の充実を図っている。

(3)国際化への対応

 外国の行政庁の運転免許を有する者については、一定の条件の下に運転免許試験の一部を免除できる制度がある。警察では、慎重な審査を行い、真正でない外国の運転免許証を使用して日本の運転免許を不正に取得する事案の発生の防止に努めている。
 ・上記制度による運転免許証の交付件数(平成18年)・・・4万4,625件
 ・対象となった外国行政庁の数・・・160

(4)運転免許証のICカード化

 平成19年1月4日から5都県警察において高度なセキュリティ機能を有するIC免許証の発行が開始され、その他の道府県警察においても準備を進めている。IC免許証には、偽変造防止のほか、本籍を運転免許証の券面から削除し、電磁的記録とすることにより、免許保有者のプライバシーが保護されるなどの利点がある。
 
 IC免許証
IC免許証

(5)中型免許の新設等を内容とする新たな運転免許制度の施行

 平成19年6月2日から中型免許の新設等を内容とする新たな運転免許制度が施行された。警察では新たな制度が的確に運用されるよう、今後とも自動車教習所に対する指導等を行っていくこととしている。

 5 運転者施策

前の項目に戻る     次の項目に進む