第3章 安全かつ快適な交通の確保 

3 交通安全教育と交通安全活動

(1)交通安全教育

〔1〕 交通安全教育指針
 国家公安委員会は、地方公共団体、民間団体等が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするため、交通安全教育指針を作成し、公表している。この指針には、交通安全教育を行う者の基本的な心構えのほか、教育を受ける者の年齢、心身の発達段階や通行の態様に応じた体系的な交通安全教育の内容及び方法が示されている。

〔2〕 年齢層に応じた交通安全教育
 警察では、関係機関・団体と協力しつつ、この指針を基準として、次のように幼児から高齢者に至るまでの各年齢層を対象に、交通社会の一員としての責任を自覚させるような交通安全教育を実施している。
 
 図3-12 年齢層に応じた交通安全教育
図3-12 年齢層に応じた交通安全教育

〔3〕 事業所等における交通安全教育
 一定台数以上の自動車を使用する事業所等では、道路交通法の規定に基づき選任された安全運転管理者により、指針に従って適切に交通安全教育を実施することが義務付けられている。警察では、交通安全教育が適切に実施されるよう、安全運転管理者等を対象とした講習を行うなど必要な指導を行っている。

(2)交通安全活動

 警察では、様々な形で関係機関・団体や地域ボランティア(地域交通安全活動推進委員、交通指導員等)等と連携し、国民的な交通安全意識の高揚に努めている。

〔1〕 全国交通安全運動
 広く国民に交通安全思想の普及と浸透を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図るため、毎年春と秋の二回実施している。期間中、国、地方公共団体や民間団体が相互に協力して幅広い国民運動を展開している。
 
 交通安全パレード
交通安全パレード

〔2〕 その他の交通安全活動
 国民的な交通安全意識の高揚のため、警察では、地方公共団体等が行う交通安全キャンペーン等の広報啓発活動に協力するほか、地域ボランティア等による自主的な交通安全活動が効果的に行われるよう、その指導者を対象とする研修会の開催、交通事故実態に関する情報の提供等、各種の支援を行っている。
 
 地域ボランティアによる交通安全活動
地域ボランティアによる交通安全活動

(3)交通安全を目的とする諸団体の活動

 上記のほか、次の諸団体が交通安全を目的とした活動を展開している。
 
 図3-13 諸団体の活動
図3-13 諸団体の活動

 3 交通安全教育と交通安全活動

前の項目に戻る     次の項目に進む