第3章 安全かつ快適な交通の確保 

2 自転車の安全利用の促進

(1)自転車が関連する交通事故の発生状況等

 自転車は、国民の身近な交通手段として、多様な利用者層に多様な用途で利用されているが、自転車の保有台数の増加に伴い、自転車と自動車や歩行者との事故が増加傾向にある(平成18年中の自転車が関連する交通事故件数は174,262件。交通事故件数全体の19.6%)。
 また、自転車の歩道通行等に関して自転車利用者のルール違反の実態も見られる。
 このため、警察では、自転車と歩行者や自動車との適切な共存が図られるよう、自転車利用者に対する交通安全教育や交通指導取締りの推進、自転車の走行空間の整備等の自転車の安全利用を促進するための総合的な対策を講じている。
 
 小学生に対する自転車教室
小学生に対する自転車教室

(2)交通安全教育及び広報啓発活動の推進

 警察では、自転車に関するルールの遵守と運転技能の向上を図るため、関係機関と連携し、主に児童・生徒、高齢者を対象とした自転車教室を開催している。
 最近では、警察や地方公共団体が、自転車教室に参加した児童・生徒に「自転車免許証」を交付するなどする交通安全教育も実施している。
 また、警察では、5月の「自転車月間」(注)に合わせて、全国一斉に自転車の安全利用に関するキャンペーンを展開するなど、自転車利用者の交通ルール遵守及びマナー向上を促進するための広報啓発活動を推進している。

注:自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律が昭和56年5月に施行されたことを記念して設定されたもの。(財)日本自転車普及協会等で組織する自転車月間推進協議会が、毎年5月に自転車に関する小中学生絵画・作文コンクール等の行事を実施している。

 
 自転車の安全点検を行う警察官
自転車の安全点検を行う警察官

(3)自転車利用者に対する交通指導取締りの推進

 警察では、自転車利用者による道路交通法違反について、街頭における指導警告活動を強化するとともに、現場における警察官の指導警告に従わない、歩行者や通行車両に具体的危険を生じさせるなど、悪質で危険な自転車利用者に対しては、積極的な取締りを推進している。
 
 自転車に対する指導取締りの状況
自転車に対する指導取締りの状況

 2 自転車の安全利用の促進

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