第2章 組織犯罪対策の推進
第1節 暴力団対策
1 暴力団情勢
暴力団は、近年、伝統的資金獲得活動や民事介入暴力、企業対象暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠ぺいしながら、建設業、不動産業、金融・証券市場への進出を図るなどし、企業活動を仮装した一般社会での資金獲得活動を活発化させている。
また、公共工事に介入した資金獲得活動や公的融資制度等を悪用した融資金・助成金等の詐欺事件等を多数敢行するなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っている。
さらに、けん銃等の凶器を使用した凶悪な犯罪も後を絶たず、依然として市民社会にとって大きな脅威となっている。
このような情勢の下、警察では、暴力団犯罪の取締りの徹底、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)の効果的な運用、暴力団排除活動及び暴力団被害者対策を強力に推進している。
暴力団追放大会
(1)暴力団構成員等の推移
暴力団構成員及び準構成員(以下「暴力団構成員等」という。)の推移は図2-1のとおりである。その総数は、平成8年から16年にかけて緩やかに増加してきたが、18年中は、17年に引き続き、減少した。
18年中の山口組、住吉会及び稲川会の3団体の暴力団構成員等の数は、前年より減少したが、総数に占める割合は7割以上に及んでおり、依然として寡占状態にある。中でも山口組の暴力団構成員等の数は総数の46.9%(暴力団構成員の数は、すべての暴力団構成員の数の49.6%)を占めており、依然として一極集中が顕著である状態が続いている。
図2-1 暴力団構成員等の推移(平成9~18年)
(2)暴力団の解散・壊滅
平成18年中に解散・壊滅した暴力団の数は217組織(暴力団構成員数約1,700人)で、そのうち山口組、住吉会及び稲川会の3団体の傘下組織の解散・壊滅数は173組織、所属する暴力団構成員の数は約1,400人と、それぞれ解散・壊滅した組織数及び所属暴力団構成員数の79.7%、82.4%を占めている。
(3)暴力団の指定
平成19年5月1月現在、暴力団対策法の規定に基づき21団体が指定暴力団として指定されており、平成18年中は、松葉会が5度目、二代目福博会(現在の三代目福博会)が3度目の指定を受けた。
表2-1 指定暴力団の指定の状況