8 女性を守る施策 (1)ストーカー事案への対応  ストーカー事案の認知件数(注)は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)が施行された翌年の平成13年に1万4,662件を記録し、その後やや減少したものの、毎年1万件を超える高い水準で推移している。  警察では、被害者の意思を踏まえ、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令等、自衛策の教示その他の措置を講ずることにより被害の拡大防止を図っているほか、同法その他の法令を適用してストーカー行為者の検挙に努めている。また、各種法令に抵触しない場合であっても、被害者に自分の身を守るための方策を教示したり、避難等が必要となったときのために婦人相談所等の関係機関を教示したりするほか、必要に応じて、ストーカー行為者に対する指導・警告を行うなど、被害者の立場に立った積極的な対応を図っている。 注:ストーカー規制法に違反する事案のほか、刑罰法令に抵触しなくとも、執拗な付きまといや無言電話等による嫌がらせ行為を伴う事案を含む。  表2-25 ストーカー事案の認知件数の推移(平成13~17年)  表2-26 ストーカー規制法の適用状況(平成15~17年)  表2-27 ストーカー規制法以外の対応状況(他法令による検挙状況)(平成15~17年)  表2-28 ストーカー規制法以外の対応状況(その他の対応)(平成15~17年) ストーカー規制法のリーフレット (2)配偶者からの暴力事案への対応  警察では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)に基づいて、裁判所から出された保護命令に違反した場合の検挙措置、被害者の申出に基づく援助措置や配偶者暴力相談支援センターその他の関係機関・団体と連携した被害者対策を講ずるなど、配偶者からの暴力事案に対し、被害者の立場に立った積極的な対応を図っている。  表2-29 配偶者からの暴力相談等の認知件数(平成13~17年)  表2-30 配偶者暴力防止法に基づく対応状況(平成15~17年)  図2-39 夫から妻(内縁関係にある者を含む。)への暴力(殺人、傷害及び暴行)の検挙件数の推移(平成10年~17年)