第7章 公安委員会制度と警察活動の支え 

2 警察の組織

(1) 公安委員会制度
 警察は強い執行力を有しており、独善的な運営がなされたり、政治的に利用されたりすることがあってはならない。このため、国及び都道府県に公安委員会が置かれ、国民の良識を代表する者によって構成される合議制の機関が警察庁及び都道府県警察の管理を行うことで、その民主的運営と政治的中立性を確保している。また、国家公安委員会委員長には国務大臣が充てられ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政責任の明確化という2つの要請の調和を図っている。

 
(2) 都道府県の警察組織
 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、公共の安全と秩序の維持に当たることをその責務としており、都道府県の機関である都道府県警察は、それを遂行するために必要な犯罪捜査、交通取締り等の執行事務を実施する役割を担っている。
 平成17年4月1日現在、47の都道府県警察に、警察本部や警察学校等のほか、1,246の警察署、6,455の交番、7,333の駐在所が置かれている。

 
図7-1 都道府県の警察組織

図7-1 都道府県の警察組織

 
(3) 国の警察組織
 執行事務を一元的に担う都道府県警察に対し、国の機関である警察庁は、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担っている。また、警察庁長官は、これらの警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督している。

 
図7-2 国の警察組織

図7-2 国の警察組織

 2 警察の組織

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