第5章 安全かつ快適な交通の確保 |
事例
16年6月、代行運転自動車の運転手(36)が、第二種免許を受けずに代行運転自動車を運転していたことが判明したため、道路交通法違反(無免許運転)で検挙した。これを端緒として、同月、この運転手を雇用していた経営者(46)を道路交通法違反(無免許運転)の下命及び教唆により逮捕した。また、この経営者に対する罰金30万円の略式命令が確定したことから、同年7月、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づき、自動車運転代行業認定を取り消した(福島)。 |
2 自動車運転代行業 |
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