第5章 安全かつ快適な交通の確保 

2 自動車運転代行業

(1) 自動車運転代行業の現況
 自動車運転代行業は、飲酒した者等に代わって自動車を運転する役務を提供し、飲酒運転の防止等に一定の役割を果たしている。平成14年6月から施行された自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律は、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図るため、自動車運転代行業を営む者についての都道府県公安委員会の認定、業務中の事故により発生した損害を賠償するための措置を講ずる義務等を定めている。

 
図5-1 自動車運転代行業の一般的な形態

図5-1 自動車運転代行業の一般的な形態

 
表5-1 自動車運転代行業の認定業者数等の推移(平成14~16年)

表5-1 自動車運転代行業の認定業者数等の推移(平成14~16年)
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(2) 自動車運転代行業の適正化
 警察では、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するため、報告徴収や立入検査を行っているほか、無認定営業、損害賠償措置義務違反、道路運送法違反等の違法行為については、厳正な取締りを行うとともに、営業停止等の措置を講じている。
 また、平成16年6月から、代行運転普通自動車の運転者は第二種免許を受けなければならないこととする改正道路交通法の規定が施行された。

事例
 16年6月、代行運転自動車の運転手(36)が、第二種免許を受けずに代行運転自動車を運転していたことが判明したため、道路交通法違反(無免許運転)で検挙した。これを端緒として、同月、この運転手を雇用していた経営者(46)を道路交通法違反(無免許運転)の下命及び教唆により逮捕した。また、この経営者に対する罰金30万円の略式命令が確定したことから、同年7月、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づき、自動車運転代行業認定を取り消した(福島)。

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