第4章 組織犯罪対策 

3 暴力団対策法の施行

(1) 暴力団の指定
 平成17年4月現在、暴力団対策法の規定に基づき24団体が指定暴力団として指定されており、16年中は、山口組、稲川会、住吉会ほか11団体が5度目の指定を受けた。

 
表4-6 指定暴力団の指定の状況

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(2) 中止命令及び再発防止命令の発出
 暴力団対策法の規定により、指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行うことが禁止されている。こうした行為を行った指定暴力団員等に対し、都道府県公安委員会は、中止命令や再発防止命令を発出しており、同法施行以降平成16年末までの発出件数は、それぞれ2万2,945件、890件に上っている。

事例
 住吉会傘下組織の暴力団員らが、14年12月ころから16年1月ころにかけて、複数の者に対し、同組織の威力を示して、みかじめ料を要求したことなどから、再び同種の行為をするおそれがあると認め、同年6月、県公安委員会は、当該組織の組長(56)に対し、再発防止命令を発出した(千葉)。

 
表4-7 暴力団対策法に基づく中止命令及び再発防止命令等件数(平成12~16年)

表4-7 暴力団対策法に基づく中止命令及び再発防止命令等件数(平成12~16年)
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 第2節 暴力団対策

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