第4章 組織犯罪対策 

第2節 暴力団対策

1 暴力団情勢
 平成4年の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)の施行を契機として、社会各層に暴力団を排除しようとする気運が高まり、また、警察が取締りを一層強化したため、暴力団は、社会から孤立しつつある。しかし、企業活動を利用した犯罪、企業対象暴力及び行政対象暴力(注)等を引き起こすなど、その資金獲得活動を社会経済情勢の変化に対応して多様化・不透明化させるとともに、対立抗争事件においてけん銃を使用した凶悪な犯罪を引き起こすなど、市民社会にとって大きな脅威となっている。
 このような情勢の下、警察では、暴力団犯罪の取締りの徹底、暴力団対策法の効果的な運用、暴力団排除活動及び暴力団被害者対策を推進している。


注:暴力団を始めとした反社会的勢力が、不正な利益を得る目的で、行政機関やその職員を対象として行う違法又は不当な行為

 
暴力追放パレード
暴力追放パレード

(1) 暴力団構成員及び準構成員数の推移
 暴力団構成員及び準構成員の総数は、平成8年以降増加傾向にあり、16年も引き続き増加した。16年中の五代目山口組、稲川会及び住吉会の3団体の暴力団構成員及び準構成員は約6万1,300人と、総数の70.5%を占めており、その寡占化が進んでいる。

 
表4-1 暴力団構成員数及び準構成員数の推移(平成7~16年)

表4-1 暴力団構成員数及び準構成員数の推移(平成7~16年)
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(2) 暴力団組織の解散・壊滅
 平成16年中に解散・壊滅した暴力団の数は172組織(暴力団構成員数約1,100人)で、そのうち山口組、稲川会及び住吉会の3団体の傘下組織の解散・壊滅数は132組織、所属する暴力団構成員数は約710人と、解散・壊滅数全体の76.7%、所属暴力団構成員数の64.5%を占めている。

 第2節 暴力団対策

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