(2) 古物商・質屋を通じた盗品の流通防止と被害回復
古物営業法及び質屋営業法では、古物商や質屋に盗品等が持ち込まれる蓋然性が高いことに着目し、事業者に取引の相手方の確認や不正品の疑いがある場合の申告、取引の記録等を義務付けている。これにより、盗品等の市場への流入が阻止され、また、いったん流入した盗品等が発見されやすくなり、窃盗その他の犯罪の防止及びその被害の回復が図られている。警察では、犯罪情勢や取引実態に配意しつつ、その適正な施行に努めている。
平成17年1月には、都道府県公安委員会の承認を受けた団体が、警察から提供を受けた情報を基に、持ち込まれた商品が盗品等であるかどうかについて、古物商等から照会があった場合に回答する制度が導入された。
また、古物商や古物市場主の関係団体は、営業所又は古物市場の管理者に対して、古物が不正品であるかを判断できるようにするための講習を実施しており、警察では、講師の派遣等の協力を行っている。
(3) 防犯設備関連業界との連携
警察では、市場規模が年間1兆円を超える防犯設備関連市場において、より良質な防犯設備が供給されるよう、最新の犯罪情勢や手口の分析結果等を事業者に提供するなど、防犯設備の開発を支援している。
また、社団法人日本防犯設備協会が運用している総合防犯設備士と防犯設備士は、防犯設備の設計、施工、維持管理に関する専門的な知識・技能を有する専門家として活躍している。警察では、同協会に対し、防犯設備士等に対する研修を充実させるための支援を行っているほか、各都道府県ごとに防犯設備士等の団体を設立するよう働き掛けている。