14 犯罪被害給付制度  犯罪被害給付制度は、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死亡又は重障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、公的救済や損害賠償を得られない被害者等に対して、国が一定の給付金を支給するもので、昭和56年1月に施行された。  また、13年4月に犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律が成立し、重傷病給付金の創設、遺族給付金への被害者負担額の付加、障害給付金の障害等級の拡大及び給付基礎額の引上げが行われた(13年7月施行)。 図9-7 犯罪被害給付制度の概要 表9-6 犯罪被害給付制度の運用状況(昭和56(制度発足)~平成15年)