(3)国の警察組織  執行事務を一元的に担う都道府県警察に対し、国の機関である警察庁は、警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担っている(平成16年の組織改編については、第2章を参照されたい。)。また、警察庁長官は、これら警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督している。  図9-2 国の警察組織(平成16年4月1日現在)