4 交通安全を目的とする諸団体の活動 (1) 都道府県交通安全協会(連合会)及び(財)全日本交通安全協会  各都道府県の交通安全協会(連合会)は、道路交通法に基づき、都道府県交通安全活動推進センターとして指定されており、警察と協力し、交通事故に関する相談の業務を推進するなど、民間の交通安全活動の中心的な役割を担っている。  (財)全日本交通安全協会は、道路交通法に基づき、全国交通安全活動推進センターとして指定されており、都道府県交通安全活動推進センターの業務に関する研修等を行うほか、交通安全に関する広報啓発活動等を推進している。