(2) 悪質商法への対策  〔1〕 資産形成事犯  平成15年中の資産形成事犯(注)の検挙事件数は12事件、検挙人員は72人で、被害額は約276億円であった。検挙事件はいずれも、市中金利が低水準でとどまる中、被害者の利殖願望につけ込み、「元本保証」、「高配当」等をうたい文句に多額の出資等をさせた事件であり、1人当たりの被害額等は約420万円と、過去5年間で最多であった。 注:資産形成の各種取引に係る出資法、証券取引法、無限連鎖講防止法等の違反事犯をいう。 表3-33 資産形成事犯の検挙状況の推移(平成11~15年) 事例 金融会社の役員(57)らは、10年7月以降14年7月までの間、新聞やインターネットのホームページ等に「元金利息二重保証」などと広告を掲載し、消費者金融の資金充当のために、「匿名組合」の形でベンチャー企業への出資を募り、全国の会員約640人から約43億円を預かった。15年1月までに、出資法(預り金の禁止)違反で検挙した(大阪)。  〔2〕 特定商取引等に係る事犯  15年中の特定商取引等事犯の検挙事件数は65事件、検挙人員は204人であった。高齢者等を対象に、居宅を訪問して床下を点検し、必要のない修繕工事等を行う「点検商法」や新聞の購読勧誘を強引に行う「押し付け商法」が目立った。 表3-34 特定商取引等に係る事犯の検挙状況の推移(平成11~15年)