(3) 少年に対する暴力団等の影響の排除  警察は、暴力団やその周辺者が関与する福祉犯等の取締りを積極的に行うとともに、補導活動や少年事件の取扱いを通じて少年の暴力団への加入状況を把握することに努め、少年の暴力団からの離脱促進や暴力団への加入阻止のための対策を推進している。