第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(5) 交通事故の被害者

 都道府県警察や全国の交通安全活動推進センターでは、交通事故の被害者その他の当事者等からの相談に応じ、保険請求・損害賠償制度、被害者支援・救済制度、示談・調停・訴訟の基本的な制度、手続等を説明している。同センターの中には、交通事故相談員として弁護士、カウンセラーを配置しているところもあり、経済的被害や精神的被害の回復に関する相談に応じ、必要な助言を行っている。また、交通事故の被害者から加害者の行政処分に係る意見の聴取等の期日や行政処分の結果について問い合わせがあったときは、適切に情報を提供している。さらに、交通事故の被害者の遺族の姿を写したビデオや被害者の手記等を停止処分者講習等に用いて、被害者の心情を運転免許保有者に理解させている。

 13 被害者の特性に応じた施策

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