第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(4) 暴力団犯罪の被害者

 暴力団犯罪の被害者は、警察に相談することによって、暴力団から「お礼参り」や嫌がらせを受けるのではないかとの不安を感じている場合が多い。
 そこで、警察では、「暴力ホットライン」等の相談専用電話を開設しているほか、事件検挙や暴力団対策法の規定に基づく命令の発出、都道府県暴力追放運動推進センターや弁護士会の民事介入暴力対策委員会等との連携による被害相談等を行い、被害者の不安感を払拭するとともに、被害相談の内容に応じた適切な対応に努めている。

 13 被害者の特性に応じた施策

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