第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(3) 悪質商法やヤミ金融の被害者

 警察では、被害者への被害回復をも視野に入れて悪質商法やヤミ金融事犯の取締りを行うとともに、都道府県警察本部に警察安全相談窓口や「悪質商法110番」等を設置し、被害者からの相談に応じている。また、平成15年7月の貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の成立を受け、関係機関相互の連携を図り、ヤミ金融事犯や架空請求事犯による被害の未然防止・拡大防止を図るための情報交換等を行うことを目的として、各都道府県にヤミ金融等被害対策会議を設置した。

 13 被害者の特性に応じた施策

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