第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(2) 少年犯罪の被害者

 警察では、少年犯罪の被害者との連絡に当たっては、被疑少年の健全育成に配慮しつつ、捜査上の支障のない範囲内で、できる限り被害者の要望に応じるように務めている。
 身体犯(殺人罪、強盗致死傷罪、強姦罪等)、ひき逃げ事件及び交通死亡事故の被害者については、次のような事項を連絡している。
 ・ 被疑者を検挙するまでの捜査状況
 ・ 逮捕又は在宅送致した被疑少年又はその保護者の住所・氏名
 ・ 逮捕した被疑少年を送致した検察庁及び家庭裁判所や処分結果
 また、少年審判における事実認定手続の適正化及び犯罪被害者保護の要請等を受けて、少年法が一部改正され、平成13年4月から家庭裁判所が被害者の意見を聴取する制度や少年審判の結果を通知する制度等が導入された。

 13 被害者の特性に応じた施策

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