第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

12 警察における被害者対策の基本施策

(1) 基本方針

 犯罪の被害者(その遺族を含む。以下同じ。)は、犯罪によって直接、身体的、精神的、経済的な被害を受けるだけでなく、その後の刑事手続の過程における負担や周囲からの不利益・不当な取扱い等により様々な二次的被害を受ける場合がある。
 このため、警察庁では、平成8年2月、被害者対策の基本方針を取りまとめた「被害者対策要綱」を制定し、11年には、犯罪捜査規範を改正し、被害者対策に関する規定を整備した。
 13年4月には、犯罪被害者等給付金支給法が改正され、都道府県警察本部長又は警察署長は、犯罪被害等の早期の軽減に資するため、被害者等に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めることとされた。国家公安委員会は、その適切かつ有効な実施を図るため、「警察本部長等による犯罪の被害者等に対する援助の実施に関する指針」を定め、14年4月1日から施行している。

 
基本方針

 12 警察における被害者対策の基本施策

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