第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ |
○ これまで、都道府県の監査委員による監査は主として書面により行われていたが、今後、捜査員に対する聞き取り調査の要請が増加することが予想されたため、特段の業務上の支障がない限り、これに応ずることとするよう指示した。
○ これまで、捜査費を受け取った協力者が、警察に協力した事実が明るみになることを恐れるなどして本人名義ではない領収書を作成したときは、やむを得ず受領していたが、16年度からは、これを受領せず、本人名義の領収書の作成を拒否された場合、捜査費を支払ったことを証明する書類を捜査員が作成し、幹部が確認することとするよう指示した。 ○ 捜査費の経理の手続を捜査員が理解する一助とするため、分かりやすい解説資料を作成し、配布した。 ○ 全国各地の警察で、予算が適正に執行されていることなどを確認するために必要とされる会計に関する文書を紛失し、又は誤って廃棄する事案が判明したことから、再発防止のため、これらの文書の管理について必要な事項を定め、これに則した管理を徹底するよう指示した。 |
11 適正な警察活動の確保 |
前の項目に戻る | 次の項目に進む |