第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

11 適正な警察活動の確保

(1) 監察

 警察における監察は、能率的な運営及び規律保持のために行われるものである。平成12年に国家公安委員会が制定した監察に関する規則により、警察庁長官、警視総監及び道府県警察本部長は、年度ごとに監察を実施するための計画を作成し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に報告するとともに、四半期ごとに少なくとも1回、監察の実施状況を国家公安委員会又は都道府県公安委員会に報告することとされている。
 警察庁長官が作成した平成15年度監察実施計画では、全国統一の監察実施項目として、留置管理業務の適正な実施、暴力団犯罪の捜査管理の徹底、警察安全相談の充実強化、少年事件の迅速的確な捜査の推進等を定めた。
 また、12年の警察法改正により、公安委員会による警察の管理機能を強化するため、国家公安委員会は警察庁に対して、都道府県公安委員会は都道府県警察に対して、監察について必要があると認めるときは、具体的又は個別的な指示をすることなどができることとされた。

 11 適正な警察活動の確保

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