第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(2) 情報公開

 警察庁では、「警察庁訓令・通達公表基準」に基づいて、訓令及び施策を示す通達を原則として公表することとし、ホームページに掲載している。また、文書閲覧窓口を設置し、警察白書や統計、報道発表資料等の文書を一般の閲覧に供している。
 平成15年度中は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求が、国家公安委員会に対して1件、警察庁(附属機関及び地方機関を含む。)に対して209件行われ、「国家公安委員会・警察庁における情報公開審査基準」に基づき、開示・不開示の判断を適正に行った。

 10 国民に開かれた警察活動を目指して

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