第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

9 教育訓練と職務執行

(1) 教育訓練

 警察職員には、適正・妥当に職務を執行するため、円満な良識と確かな判断能力、実務能力が必要とされる。警察学校や警察署等の職場では、誇りと使命感に裏打ちされた高い倫理観と職務執行能力を兼ね備えた警察職員を育成するため、教育訓練の充実強化を図っている。

 〔1〕 警察学校における教育訓練
 都道府県警察の警察学校、管区警察学校、警察大学校等では、対象者の階級及び職に応じて、次のような体系的な教育訓練を実施している。
 ・ 採用時教育…新たに採用された警察職員に対し、職責を自覚させ、使命感を培うとともに、基礎的な知識及び技能を修得させるもの
 ・ 昇任時教育…上位の階級又は職に昇任した警察職員に対し、それぞれの階級又は職に必要な知識及び技能を修得させるもの
 ・ 専門的教育…特定の業務分野に関する高度な専門的知識及び技能を修得させるもの

 〔2〕 職場における教育訓練
 職場では、個々の警察職員の能力や職務に応じた個人指導のほか、研修会や講習会の開催等により、職務執行能力の向上を図っている。また、親切な市民応接を行うとともに、高い倫理観を醸成するため、民間企業への派遣研修、部外講師による講習会等を行っている。

 〔3〕 術科訓練の充実強化
 凶悪犯罪に的確に対処できる精強な執行力を確保するため、柔道、剣道、逮捕術、けん銃等の術科訓練の充実強化を図っている。平成13年には、使用すべき場合に適正かつ的確にけん銃を使用することができるよう、けん銃規範を改正し、使用の判断基準の明確化、実戦的訓練の充実等を図った。

 
けん銃訓練

けん銃訓練

 9 教育訓練と職務執行

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