第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

3 管区警察局の活動

(1) 管区警察局の役割

 警察庁には、その地方機関として、東北、関東、中部、近畿、中国、四国及び九州の7つの管区警察局が設置されている。管区警察局は、警察庁が所掌する多岐にわたる事務を能率的に処理することができるよう設置されているものであり、警察庁の事務の一部を分掌し、管内の府県警察の事務の調整、支援等を行っている。
 なお、東京都と北海道の区域は、管区警察局の管轄区域外とされ、広域事案の処理等において必要な場合には、警察庁本庁が直接に指揮監督等を行うほか、各管区警察局の情報通信部に相当する国の地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部が置かれている。

 3 管区警察局の活動

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む