第6章 安全かつ快適な交通の確保 |
事例1
製粉工場から小麦粉等の輸送を行っていた本州の大阪府以東岩手県以南にわたる地域に所在する15の運送会社において、組織的な過積載運行が認められたことから、平成15年3月、64人を道路交通法違反(過積載運転)で検挙するとともに、15法人17人を過積載下命・容認で検挙した(神奈川等)。 |
事例2
大型二種免許を失効していた運転手にバスの運転を下命し、その発覚を組織ぐるみで隠蔽したバス会社の幹部等を、15年6月、道路交通法違反(無免許運転下命)等で検挙した(愛知)。 |
11 重点を指向した交通指導取締り |
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