第6章 安全かつ快適な交通の確保 

(2) 使用者等の背後責任追及

 企業等の事業活動に関して行われた放置駐車、過積載運転、過労運転、最高速度等の違反やこれらに起因する事故事件について、運転者の取締りにとどまらず、使用者に対する指示及び自動車の使用制限命令を行っているほか、これらの行為を下命・容認していた使用者等(注)を検挙するなど、その背後責任の追及に努めている。


注:使用者のほか、安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者も含む。

 
図6-25 使用者等の下命容認の内訳(平成15年)

図6-25 使用者等の下命容認の内訳(平成15年)
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図6-26 指示・使用制限のフロー

図6-26 指示・使用制限のフロー

事例1
製粉工場から小麦粉等の輸送を行っていた本州の大阪府以東岩手県以南にわたる地域に所在する15の運送会社において、組織的な過積載運行が認められたことから、平成15年3月、64人を道路交通法違反(過積載運転)で検挙するとともに、15法人17人を過積載下命・容認で検挙した(神奈川等)。

事例2
大型二種免許を失効していた運転手にバスの運転を下命し、その発覚を組織ぐるみで隠蔽したバス会社の幹部等を、15年6月、道路交通法違反(無免許運転下命)等で検挙した(愛知)。

 11 重点を指向した交通指導取締り

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