第6章 安全かつ快適な交通の確保 

(2) 運転免許を受けようとする者に対する教育の充実

 〔1〕 自動車教習所における教習の充実
 運転免許を受けようとする者は、都道府県公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならないが、指定自動車教習所の卒業者は、技能試験が免除される。指定自動車教習所は、平成15年末現在、全国で1,472か所あり、その卒業者で15年中に運転免許試験に合格した者は約189万人で、合格者全体の93.4%を占めている。都道府県公安委員会では、教習指導員の資質向上を図るなどして、指定自動車教習所における教習の充実に努めている。
 また、都道府県公安委員会に届出をした自動車教習所のうち、当該公安委員会の指定を受けていない教習所に対し、教習の適正な水準を確保するために必要な指導及び助言を行っている。

 〔2〕 取得時講習
 普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型二種免許又は普通二種免許を受けようとする者は、それぞれ普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、大型旅客車講習又は普通旅客車講習のほか、応急救護処置講習の受講を義務付けられており、原付免許を受けようとする者は、原付講習の受講を義務付けられている。
 なお、指定自動車教習所及び特定届出自動車教習所を卒業した者は、取得時講習と同内容の教育を受けているため、取得時講習を受ける必要はない。

 
表6-1 取得時講習の実施状況(平成15年)

表6-1 取得時講習の実施状況(平成15年)
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 5 運転者教育

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