第6章 安全かつ快適な交通の確保 

4 交通安全を目的とする諸団体の活動

(1) 都道府県交通安全協会(連合会)及び(財)全日本交通安全協会

 各都道府県の交通安全協会(連合会)は、道路交通法に基づき、都道府県交通安全活動推進センターとして指定されており、警察と協力し、交通事故に関する相談の業務を推進するなど、民間の交通安全活動の中心的な役割を担っている。
 (財)全日本交通安全協会は、道路交通法に基づき、全国交通安全活動推進センターとして指定されており、都道府県交通安全活動推進センターの業務に関する研修等を行うほか、交通安全に関する広報啓発活動等を推進している。

 4 交通安全を目的とする諸団体の活動

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