第6章 安全かつ快適な交通の確保 

(2) 自動車運転代行業の適正化の推進

 警察では、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するため、運転代行業法の適正な運用に努めており、報告徴収や立入検査を行っているほか、無認定営業、損害賠償措置義務違反、道路運送法違反等の違法行為については、厳正な取締りを行うとともに、営業停止等の措置を講じている。
 また、平成16年6月1日から、代行運転普通自動車の運転者は第二種免許を受けなければならないこととする改正道路交通法の規定が施行された。

事例
自動車運転代行業者を道路交通法(無免許運転)違反の現行犯人として逮捕したことを端緒として、随伴用自動車を損害賠償保険未契約のまま運行し、随伴用自動車の増車があったにもかかわらず公安委員会に対して変更届出をしなかったことを突き止め、16年9月、運転代行業法第8条第1項違反(認定事項変更届出義務違反)及び同法第12条違反(損害賠償措置義務違反)で検挙した(福島)。

 3 自動車運転代行業

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