第6章 安全かつ快適な交通の確保 

(4) 事業所等における交通安全教育活動

 一定台数以上の自動車を使用する事業所、官公署、病院等においては、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任することとされている。
 警察は、これらの者に対し安全運転管理に必要な知識等に関する講習を実施しており、平成15年度中の実施回数は約2,400回、受講者数は延べ約39万人であった。
 また、安全運転管理者には、交通安全教育指針に従った交通安全教育の実施が義務付けられていることから、警察ではこれが適切に実施されるよう、必要な指導を行っている。

 
青年ドライバーによる交通安全大会(岐阜)

青年ドライバーによる交通安全大会(岐阜)

 
運転者に対する交通安全教育の実施(北海道)

運転者に対する交通安全教育の実施(北海道)

 2 交通安全教育

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