第5章 組織犯罪対策の推進 

(4) 国際社会における国際犯罪対策への取組み

 〔1〕 サミットにおける取組み
 2003年(平成15年)6月のエビアン・サミットでは、テロ対策に関連して、北朝鮮情勢を含む地域情勢に言及がなされるとともに、「テロと闘うための国際的な政治的意思及び能力の向上:G8行動計画」、「交通保安及び携帯式地対空ミサイル(MANPADS)の管理強化:G8行動計画」等の文書が採択された。

 〔2〕 G8国際組織犯罪対策上級専門家会合における取組み
 G8国際組織犯罪対策上級専門家会合(リヨン・グループ)は、1995年(7年)のハリファクス・サミットで設置が決定されたもので、国際組織犯罪対策のための国際協力の枠組みづくりを進め、ハイテク犯罪を始めとする各種犯罪分野において刑事法制や法執行協力の在り方等について検討を行ってきた。
 同グループは、2001年(13年)9月の米国における同時多発テロ事件以降、G8テロ専門家会合(ローマ・グループ)と合同で会合を開催し、国際組織犯罪対策に関する知識・経験をテロ対策に活用することなどを検討しており、2002年(14年)5月には、1996年(8年)に策定した「国際組織犯罪と闘うための40の勧告」の内容を見直し、国際組織犯罪だけではなく、テロへの対処をも視野に入れた「国際犯罪に関するG8勧告」を策定した。2004年(16年)に入り、交通保安対策についても検討を行っている。

 〔3〕 G8司法・内務閣僚級会合における取組み
 2004年(16年)5月には、サミット議長国である米国の主催で、米国のワシントンD.C.においてG8司法・内務閣僚級会合が開催され、警察庁からは次長が出席した。同会合では、テロ及び犯罪行為の防止、国境及び移動の安全確保、サイバー犯罪の防止と捜査の推進、外国公務員の腐敗対策等について協議が行われ、「テロリストの攻撃防止のための法制度強化に関する勧告」等の文書が採択された。

 第4節 来日外国人犯罪対策

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