第5章 組織犯罪対策の推進 

(3) 国際的な銃器対策の推進

 我が国は、平成14年12月、銃器議定書(注)に対する署名を行った。同議定書を締結すれば、国際的に不正取引された銃器の追跡調査が容易になり、国際協力が更に円滑化することが期待されることから、早期締結に向けて関係省庁との間で検討作業を推進している。また、警察庁では、国際刑事警察機構(ICPO)を通じるなどして外国機関と積極的に情報交換を行っているほか、職員を外国機関へ派遣したり、外国機関関係者を招へいして国際会議を開催したりするなど、関係強化に努めている。


注:国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(本条約)を補足する三議定書の一つに位置付けられ、銃器、その部品及び弾薬の不正な製造及び取引を犯罪化するとともに、銃器への刻印、記録保管、輸出入管理等に関する制度を確立し、法執行機関間の協力関係を構築するための条約である(15年末現在の署名国は52、締結国は12)。

 第3節 薬物銃器対策

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