第5章 組織犯罪対策の推進 

(3) 各種業等からの暴力団排除

 警察では、国や地方公共団体等と連携して、暴力団の資金源を遮断し、業の健全化を図るため、各種業等からの暴力団排除を推進している。

 〔1〕 産業廃棄物処理業等からの暴力団等の排除
 警察では、地方公共団体と連携して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、産業廃棄物処理業等からの暴力団排除を積極的に推進している。

事例
静岡県警察は、産業廃棄物収集・運搬業の許可を受けている会社について長期にわたる調査等を行い、極東桜井總家連合会傘下組織組長が同社の事業活動を支配していることを立証し、静岡県知事及び静岡市長に意見を述べた結果、平成15年11月までに同社の許可がそれぞれ取り消された。

 〔2〕 公共事業からの暴力団等の排除
 警察では、国や地方公共団体と連携して、暴力団の資金源を遮断するため、国や地方公共団体等の発注する公共事業の請負業者から暴力団及び暴力団利用業者を排除するなど、公共事業における暴力団排除活動を積極的に推進している。

 第2節 暴力団総合対策の推進

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む