第5章 組織犯罪対策の推進
4 民事介入暴力対策と暴力団排除活動
(1) 都道府県暴力追放運動推進センターの活動
暴力団対策法第31条の規定により都道府県公安委員会が指定した都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)は、警察、弁護士会等との連携の下に民事介入暴力対策及び暴力団排除活動を活発に展開している。
図5-6 都道府県センターの主な活動
第12回暴力団追放沖縄県民大会
第2節 暴力団総合対策の推進
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