第3章 生活安全の確保と警察活動 

(2) 法制の整備

 〔1〕 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
 他人の識別符号(ID・パスワード等)を不正に入力し、情報通信ネットワークを通じてコンピュータにアクセスする不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めている。

 〔2〕 古物営業法
 古物の取引にインターネットが広く利用されるようになったことなどにかんがみ、情報通信の技術を利用する古物営業に係る業務に関する規定やインターネット・オークション事業者に係る盗品等の売買防止等のための規定を整備している。
 また、インターネット・オークション事業者について、営業の届出、遵守事項(盗品等の疑いがある場合の申告義務、出品者の確認及び取引の記録に関する努力義務)、競りの中止の命令、業務の実施の方法に関する認定制度等を規定している。

 〔3〕 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
 インターネット異性紹介事業(注)(いわゆる出会い系サイト)の利用に起因する犯罪で多くの児童が深刻な被害を受けるようになったことから、平成15年6月に制定され、15年12月に施行された。
 同法は、インターネット異性紹介事業者、保護者、国及び地方公共団体のそれぞれの立場に応じた責務を規定し、インターネット異性紹介事業を利用して、18歳未満の児童を相手方とする性交等や対償を伴う異性交際を誘引することを禁止する(罰則あり)ほか、児童の利用を防止するため、インターネット異性紹介事業者に対し、児童が利用してはならないことの明示及び利用者が児童でないことの確認を義務付け、これに違反した場合には、都道府県公安委員会が必要な措置を講ずるよう命ずることができる(命令違反には罰則あり)ことなどを規定している。

 
「出会い系サイト」の利用に潜む危険性を知らせるパンフレット

「出会い系サイト」の利用に潜む危険性を知らせるパンフレット


注:異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。

 第5節 高度情報通信ネットワークの安全確保

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