第3章 生活安全の確保と警察活動 

4 正常な経済活動等の確保

(1) ヤミ金融事犯への対策

 平成15年、第156回国会において、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律が成立したことを受け、取締りを強化したことから、15年中のヤミ金融事犯(注)の検挙事件数、検挙人員等はいずれも統計開始以降最多であった。


注:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反(高金利)事件及び貸金業の規制等に関する法律違反事件並びに貸金業に関連した詐欺、暴行、脅迫等の事件をいう。

 
表3-32 金融事犯の検挙状況の推移(平成11~15年)

表3-32 金融事犯の検挙状況の推移(平成11~15年)
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 最近のヤミ金融事犯は、複数の商号や偽名を使用したり、プリペイド式の携帯電話を取立てに利用したり、振込先に架空名義の銀行口座を指定したりするなど、手口が巧妙化している。また、借り手の住居に数か月間にわたり合計百数十枚の取立てビラを貼付したり、子供が通学する学校に脅迫電話を掛けたりするなど、悪質な取立てをする事例もみられた。15年中の検挙事件のうち、暴力団の関与する事件は約3割、無登録営業事犯は約6割を占めた。

事例
暴力団関係者らが大規模なヤミ金融グループを組織し、高金利の貸付けと犯罪収益等の隠匿を行った事件等により、15年12月までに、指定暴力団五代目山口組二次組織組長を含む31人を出資法(高金利)違反又は組織的犯罪処罰法(隠匿)違反で検挙した(警視庁、広島、愛知、福島、埼玉、長崎、宮城、静岡)。

 
五代目山口組総本部事務所の捜索

五代目山口組総本部事務所の捜索

 第4節 良好な生活環境の保持

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