第3章 生活安全の確保と警察活動 

(3) 放射性物質、特定物質等の安全対策の推進

 放射性物質や化学兵器の原料となる特定物質等の運搬に当たっては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の規定により、都道府県公安委員会にその旨を届け出ることとされている。平成15年中の届出件数は、核燃料物質等関係が917件、放射性同位元素等関係が1,227件、特定物質等関係が7件であった。
 警察では、これらの物質が安全に運搬されるよう、関係事業者に対して事前指導や指示等を行っている。

 第4節 良好な生活環境の保持

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