第3章 生活安全の確保と警察活動 

(2) 絶滅危惧種等の野生動植物に係る事犯の取締り

 警察では、国際的に商取引が規制されている希少野生動植物の密輸入や国内での違法取引の取締りを行っている。

事例
埼玉県の動物ブローカー(35)らが、平成15年5月以降8月までの間、動物園等から窃取したワタボウシパンシェ等の国際希少野生動物をペットショップ経営者らに転売した。15年12月までに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律違反及び窃盗罪で12人を検挙した(警視庁、埼玉)。

 
保護されたワタボウシパンシェ

保護されたワタボウシパンシェ

 第4節 良好な生活環境の保持

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