第3章 生活安全の確保と警察活動 |
事例
14年12月、短期滞在の在留資格で入国した不法残留のコロンビア人女性ら2人をストリップ劇場にあっせんした日本人ブローカー(31)を出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)(不法就労助長)違反、職業安定法(有害業務の職業紹介)違反で検挙した。この事件を皮切りに、18都府県警察が、15年2月、各地の入国管理局と合同で全国24箇所のストリップ劇場の一斉摘発を実施し、劇場関係者ら15人を入管法(不法就労助長)違反、公然わいせつ等の罪で逮捕・収容するとともに、ストリップ嬢等として稼働していたコロンビア人女性ら68人を保護した。被害女性の中には、500万円以上の借金を背負わされ、劇場のステージや個室での売春を強要される者もいた(警視庁、青森、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、静岡、岐阜、京都、兵庫、和歌山、広島、愛媛、鹿児島)。 |
第4節 良好な生活環境の保持 |
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